○日向市学校給食センター設置条例施行規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市学校給食センター設置条例(昭和55年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 日向市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)により学校給食を実施する対象校は、日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)別表第1及び別表第2並びに日向市立幼稚園条例(平成17年日向市条例第83号)別表に掲げる学校とする。ただし、日向市立東郷小学校若竹分校及び日向市立東郷中学校若竹分校は除くものとする。
(事務)
第3条 学校給食センターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 市内小学校、中学校及び幼稚園の給食(以下「学校給食」という。)の献立作成、調理及び配送に関すること。
(2) 学校給食物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の栄養指導及び栄養改善に関すること。
(4) その他学校給食の事務に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第4条 学校給食センターに次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 業務係
(職員)
第5条 係に係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師及び技術員を置く。
2 前項のほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、所長補佐及び副主幹を置くことができる。
(職務)
第6条 所長は、上司の命を受けて、学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、上司の命を受けて、所長を補佐する。
3 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。
4 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。
5 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。
6 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。
7 主事、技師及び技術員は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。
(係の分掌事務)
第7条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 学校給食の実施計画に関すること。
イ 学校給食に必要な調査研究に関すること。
ウ 日向市学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)に関すること。
エ 学校給食の栄養管理及び献立作成に関すること。
オ 学校給食の巡回指導に関すること。
カ 学校給食の衛生管理並びに指導及び助言に関すること。
キ 公用車の運行及び管理に関すること。
ク 学校給食センターの庶務及び契約に関すること。
ケ その他学校給食に関すること。
(2) 業務係
ア 学校給食の調理・搬送管理に関すること。
イ 学校給食センターの衛生管理に関すること。
ウ 学校給食センター敷地内施設の維持管理に関すること。
エ 調理設備、調理機器及び器具類の管理に関すること。
オ 保管食品の管理に関すること。
カ 検査用保存食の保管に関すること。
キ 物資の検収に関すること。
ク その他調理に関すること。
(運営審議会の会長及び副会長)
第8条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
3 会長は、運営審議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営審議会は、会長が招集する。
2 運営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務の処理等)
第10条 学校給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局における取扱いの例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月21日教委規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第8号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成24年9月26日教委規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。