○日向市文化財保護条例
昭和42年9月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、日向市の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて日向市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により指定を受けた文化財以外のもので次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山がくその他名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(市民、所有者等の心構え)
第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行なう措置に対して誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開するなどその文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(附属機関)
第4条 教育委員会の附属機関として、文化財保存調査委員会を置く。
2 文化財保存調査委員会の委員は、10人以内とし、教育委員会がこれを委嘱し、又は任命する。
(任務)
第5条 文化財保存調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、かつ、これらの事項に関して答申し、必要と認める事項を教育委員会に建議する。
2 文化財保存調査委員会に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(指定)
第6条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうちで重要なものを次に掲げる区分によつて市指定文化財に指定することができる。
(1) 有形文化財
(2) 無形文化財
(3) 民俗文化財
(4) 史跡
(5) 名勝
(6) 天然記念物
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当つては、教育委員会は、その文化財の保持者を認定しなければならない。
6 教育委員会は、無形文化財の指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者として認定するにたりる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が市の区域内に所在しなくなつた場合、市指定文化財としての価値を失つた場合又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定又はその認定を解除することができる。
4 市指定文化財が国又は県の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第8条 市指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又は保持者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理、保持しなければならない。
2 市指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下この条において「所有者」という。)は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定文化財管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合において当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときもまた同様とする。
3 教育委員会は、市指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となつてこれを管理することができる。
4 管理団体が行なう管理に要する費用は、管理団体の負担とする。この場合において、管理団体は、所有者に対し管理に要する経費の一部の負担を求めることができる。
(所有者等及び管理責任者並びに管理団体の変更)
第9条 市指定文化財の所有者、権原に基づく占有者、管理責任者又は管理団体(以下「管理者」という。)が変更したときは、新たに管理者となつたものは、旧管理者に対し交付された指定書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第10条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(修理等)
第12条 市指定文化財の修理及び復旧は、管理者が行なうものとする。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理等に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理等について指揮監督することができる。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る管理等を施した市指定文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から管理等を行つた時以後当該市指定文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る管理等が行われた後、当該市指定文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更の制限)
第14条 市指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届出)
第15条 市指定文化財を修理又は復旧しようとするときは、管理者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は、技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、市指定文化財の管理者又は保持者に対して当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行なう公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理者に対し、市指定文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者の同意を得て当該文化財を調査することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条別表中「
体育指導委員 | 日額 | 700円 |
」の次に「
文化財保存調査委員会委員 | 日額 | 700円 |
」を加える。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日前に、東郷町文化財保護条例(昭和41年東郷町条例第7号)の規定によりなされた文化財の指定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第88号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。