○生活保護法施行細則
昭和36年4月1日
規則第1号
(保護台帳等)
第1条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、保護を要する者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しなければならない。
(1) 保護台帳(別記様式第1号)
(2) 保護決定調書(別記様式第2号)
(3) ケース記録票(別記様式第3号)
(4) 面接者受付簿(別記様式第4号)
(5) 保護申請書受理簿(別記様式第5号)
(6) ケース番号登載簿(別記様式第6号)
(7) ケース番号索引簿(別記様式第7号)
(8) 不服申立書経由簿(別記様式第8号)
(9) 医療券交付簿(別記様式第9号)
2 被保護者がその居住地を他の所長の所管区域内に移転したときは所長は必要な決定を行い、転出通知書(別記様式第10号)によりすみやかに新居住地の所長に通知しなければならない。
(申請書)
第3条 生活保護法施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項に規定する書面は葬祭扶助申請書(別記様式第12号)によるを例とする。
2 所長は必要と認めるときは、前項の申請書の外、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 給与証明書(別記様式第13号)
(2) 生業計画書(別記様式第14号)
(3) その他必要な書類
2 法第24条第1項に規定する申請を却下するときは、保護申請却下通知書(別記様式第20号)による。
(調査依頼書)
第5条 法第29条に規定する扶養義務者の調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記様式第23号)による。
(入所依頼書)
第6条 法第30条第1項に規定する被保護者を保護施設若しくは其の他の適当な施設に入所し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、入所依頼書(別記様式第24号)による。
(診療要否意見書)
第7条 法第24条に規定する医療扶助を開始するときは、所長は診療要否意見書を交付するものとする。
(医療券等)
第8条 法第34条及び第35条に規定する医療扶助又は出産扶助の現物給付は、医療券、看護券又は助産券(別記様式第27号)をそれぞれ交付して行うものとする。
第9条 規則第5条第1項に規定する申請書は、保護施設設置認可申請書(別記様式第28号)による。
(保護施設業務報告)
第10条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 前月分保護実施状況報告(別記様式第29号) 毎月7日
(2) 翌年度収支予算書 3月10日
(入所被保護者状況変更届書)
第11条 法第48条第4項に規定する届け出は、被保護者状況変更報告書(別記様式第30号)による。
(保護施設休止報告書等)
第12条 規則第7条及び第8条に規定する保護施設廃止等の報告又は通知は、保護施設廃止報告又は通知書(別記様式第31号)によるを例とする。
(医療機関等の指定申請書)
第13条 規則第10条第1項に規定する申請書は、医療機関等の指定申請書(別記様式第32号)によるを例とする。
(不服申立書)
第14条 生活保護法施行令第3条に規定する書面は、不服申立書(別記様式第33号)によるを例とする。
(納付書)
第15条 規則第23条に規定する書面は、納付通知書(別記様式第34号)によるを例とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則で定める申請、通知等の書類の様式については当分の間は従前の例によることができる。
附則(平成12年11月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)