○日向市児童館条例施行規則
平成4年7月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市児童館条例(平成4年日向市条例第10号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、許可書を交付する際は、日向市児童館使用許可書交付簿に記載するものとする。
(許可書の携帯)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書を携帯していなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 児童館の使用については、指定管理者の指示に従うこと。
(2) 使用した附属設備等は、使用後、直ちに使用者が片付けること。
(3) 施設等をき損し、汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 他の者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(運営協議会)
第6条 児童館の活動内容の充実を図るため、日向市児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の構成その他必要な事項に関しては、市長が定める。
附則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。