○日向市長寿祝金条例施行規則
平成5年9月1日
規則第27号
日向市敬老年金条例施行規則(昭和43年日向市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市長寿祝金条例(昭和43年日向市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日向市長寿祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 市長は、条例第2条の規定に該当する者(以下「該当者」という。)を住民基本台帳等により把握し、受給者台帳に記載するものとする。
2 市長は、受給者台帳に基づき、該当者に対し祝金の支給通知を行うものとする。
3 市長は、条例第7条の規定により受給の権利を停止されている者又は該当者のうち祝金の受給を辞退する申出があったときは、祝金を支給しないものとする。
(返還等)
第3条 市長は、偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。