○日向市同和地区中小企業振興資金利子補給金交付要綱
昭和56年7月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市同和地区中小企業振興資金融資制度の円滑な運用を図るため、同和地区中小企業振興資金の融資を行う取扱金融機関に対し利子補給金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 利子補給金の額は、取扱金融機関が同和地区中小企業振興資金として融資した貸付金について、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該貸付金に係る利子額(延滞損害金を除く。ただし、取扱金融機関が宮崎県信用保証協会から代位弁済を受けた貸付金に係る当該弁済額のうち利子相当額に対応する額を含む。)に次の式により算定した率を乗じて得た額とする。
(当該貸付金に係る基準金利-当該貸付金の融資利率)/当該貸付金の融資利率
(利子補給契約)
第3条 市長は、取扱金融機関が同和地区中小企業振興資金の融資を行うときは、当該融資について利子補給契約を取扱金融機関と締結するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。