○日向市上下水道事業口座振替による収納事務取扱に関する規程
昭和62年3月12日
企業管理規程第1号
日向市水道事業口座振替による水道料金収納事務取扱いに関する規程(昭和50年企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53号)第1条に規定する上下水道事業に係る口座振替による収納事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(項目)
第2条 口座振替により納付できる項目は、次に掲げるものとする。
(1) 上下水道料金(水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をいう。)
(2) 下水道事業受益者負担金
(3) 農業集落排水事業受益者負担金
(金融機関)
第3条 口座振替(以下「振替」という。)による上下水道料金、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者負担金(以下「上下水道料金等」という。)の納付を依頼できる金融機関は、日向市上下水道事業出納取扱金融機関及び日向市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 振替を依頼できる者は、金融機関に預金口座を有する者で、当該金融機関の承諾を得たものとする。
(届出)
第5条 振替により納付しようとする者は、口座振替依頼書に必要事項を記載のうえ、取引の金融機関の承諾を得たのち、市長に届け出なければならない。
(振替手続)
第6条 市長は、振替により収納しようとするときは、金融機関とデータ伝送による預金口座振替取扱いに関する契約を締結し、請求明細データを別に定める期日までに金融機関へ送信しなければならない。
2 金融機関は、振替日が到来したときは、あらかじめ定められた手続きにより振替を行うとともに振替えられた上下水道料金等は、速やかに市へ納入しなければならない。
(領収証書の送付)
第7条 市長は、口座振替により納付した者に対し速やかに口座振替済通知書兼領収証書を送付しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第8条 金融機関は、口座振替により納付しようとする者の上下水道料金等が、預金残高不足等の理由により振替できないときは、振替処理結果データにその旨記録し、市長に返信しなければならない。
2 市長は、前項により口座振替ができなかつた者に対し、あらためて納入通知書及び返送された収納済通知書により納付の通知をしなければならない。
(口座振替の変更)
第9条 振替にかかる金融機関又は口座番号等を変更したときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(口座振替の廃止)
第10条 振替による納付を廃止しようとするときは、廃止しようとする1月前までに当該金融機関及び市長に届出なければならない。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 すでに口座振替により水道料金を納付している者はこの改正後の日向市水道事業口座振替による水道料金収納事務取扱に関する規程第4条による届出があつたものとみなす。
附則(平成26年4月1日企管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中日向市上下水道事業口座振替による収納事務取扱に関する規程第6条及び第8条の改正規定、第5条中日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程第7条及び第8条の改正規定、第6条並びに第7条の改正規定は、公表の日から施行する。