○日向市在宅高齢者等安心システム事業実施要綱
平成13年1月12日
告示第3号
日向市在宅老人等安心システム事業実施要綱(平成元年日向市告示第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、身体上又は精神上の理由のため日常生活を営むのに支障のある在宅の高齢者の家庭及び身体障害者の家庭(以下「在宅高齢者等」という。)に対して、緊急通報装置を給付又は貸与することにより、当該在宅高齢者等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 在宅高齢者等安心システム 在宅高齢者等が急病その他の救助を必要とする事態に至ったとき、当該在宅高齢者等が発する通報を受診し、必要な措置をとるシステムをいう。
(2) 緊急通報装置 在宅高齢者等の自宅に設置する携帯用無線発報機、ナースボタン、無線受信機及び電話をいう。
(3) 通報センター 在宅高齢者等からの通報を受信し、通報に応じて対処する場所をいう。
(4) 協力者 通報センターからの依頼により、在宅高齢者等の自宅を訪問し、その安否を確認する者をいう。
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、利用の決定及び取消しを除く事業の一部を緊急通報装置を管理する事業所(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。
(個人情報の保護)
第4条 市長は、在宅高齢者等安心システムの実施にあたっては、市民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するよう配慮するとともに、市民の福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 関係者は、在宅高齢者等安心システムに係る個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(在宅高齢者等安心システム)
第5条 在宅高齢者等安心システムを利用することができる者は、次の各号に掲げる者又は世帯で、身体上又は精神上の理由のため日常生活を営むのに支障のある者とする。
(1) 65歳以上で一人暮らしの者
(2) 次の要件を満たす世帯
ア 双方とも65歳以上の夫婦の世帯
イ 夫婦の双方又はその一方が寝たきりの世帯
(3) 重度の身体障害者のいる世帯
(4) その他市長が特に認めた者
(設置費用等)
第8条 利用者は、別表の安心システム事業費用負担基準により緊急通報装置の設置に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 通報通知の保守管理に要する費用は、市の負担とする。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第5条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 在宅高齢者等安心システムの利用を辞退するとき。
2 市長は、前項第1号に該当する旨の届出があったときは、利用変更届の写しを委託法人等に送付する。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、在宅高齢者等安心システムの利用許可を取り消すことができる。
(1) 在宅高齢者等安心システムを利用する必要がないと認められたとき。
(2) 前条の届出により在宅高齢者等安心システムの利用を辞退したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により在宅高齢者等安心システムを利用していたとき。
(4) 前3号に掲げるほか、市長が不適当であると認めたとき。
2 市長は、在宅高齢者等安心システムの利用許可を取り消したときは、速やかに在宅高齢者等安心システム利用許可取消通知書(様式第6号)により、利用者及び委託法人等に通知するものとする。
(通報センター)
第11条 通報センターは、委託法人等に設置する。
2 通報センターは、常に利用者からの通報を受信できる体制を整えていなければならない。
3 通報センターは、利用者からの通報を受信したときは、利用者に直接電話をするか、又は協力者に依頼して利用者の状況を確認しなければならない。
4 前項の場合において、通報センターが必要あると認めるときは、消防署等に連絡するものとする。
(協力者)
第12条 協力者は、通報センターから依頼があったときは利用者の自宅を訪問し、利用者の状況を確認した上でその結果を通報センターに、速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、協力者が必要あると認めるときには、適切な処置を採ることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成14年7月1日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年6月27日告示第73―2号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月11日告示第155号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第119号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
安心システム事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
新品設置 | 中古品設置 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 | 4,900円 |
D | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 | 8,600円 |
E | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 | 12,900円 |
F | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 | 15,800円 |
G | 生計中心者の前年中の所得にかかる市県民税額が140,001円以上の世帯 | 全額 | 全額 |
備考
この表において「生計中心者」とは、利用者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。