○日向市介護用品支給事業実施要綱

平成13年3月28日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で高齢者を介護している家族等に介護用品を支給することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護用品の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要介護高齢者」という。)を現に在宅で介護し、本市に住所及び居所を有している者又は特に市長が認めた者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、要介護状態区分が要介護4若しくは5と認定された者又は要介護認定と同様の方法を用いて要介護4若しくは5に相当すると高齢者あんしん課長が判断した者

(3) その者の属する世帯の世帯員すべての市町村民税が非課税の者

(支給品目)

第3条 支給物品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) おむつカバー

(4) 介護用防水シーツ

(5) 使い捨て手袋

(6) 食事用エプロン

(7) ウエットティッシュー

(8) ドライシャンプー

(9) 清拭剤

(10) その他市長が特に必要と認める物品

(支給の申請)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定により支給が決定した場合は、介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法等)

第6条 介護用品は、在宅高齢者一人につき、月に1回5,000円を限度として現物支給する。この場合において、介護用品は、納入業者が直接対象者宅に配達するものとする。

(支給月)

第7条 介護用品は、年度毎に支給申請のあった日の属する月の翌月から支給する。

(受給の消滅)

第8条 介護用品は、要介護高齢者が次に掲げる事項に該当したときは、支給しない。

(1) 第2条第2号に規定する要介護状態区分でなくなったとき。

(2) 死亡又は入院(入所を含む。)したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(届出の義務)

第9条 介護用品を受給している者は、要介護高齢者が前条各号に掲げる事項に該当したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日告示第73―2号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年11月22日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年5月8日告示第98号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

日向市介護用品支給事業実施要綱

平成13年3月28日 告示第48号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月28日 告示第48号
平成17年6月27日 告示第73号の2
平成19年11月22日 告示第151号
平成24年5月8日 告示第98号