○日向市生ごみ処理器の貸与に関する要綱

平成3年8月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から発生する生ごみ等を堆肥化する生ごみ処理器(EM菌を活用し、生ごみを処理する容器を含む。以下「処理器」という。)を市民に貸与することにより、ごみの減量化及び有効利用を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 処理器の貸与を受けることができる者は、日向市に住所を有している者で、処理器の貸与を受けた後引き続き1年以上日向市において使用する見込みのあるものとする。

(貸与申請)

第3条 前条に規定する処理器の貸与対象者のうち、処理器の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理器貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸与許可通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を検討したうえで、申請者に生ごみ処理器貸与許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸与個数)

第5条 生ごみ処理器の貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に貸与できる処理器の数は、1世帯につき2個までとする。ただし、EM菌を活用し生ごみを処理する容器については、1世帯につき1個とする。

(費用の負担)

第6条 使用者が負担する処理器の貸与に係る費用は、無料とする。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、処理器の使用上の注意を守り、適正に取扱い、その衛生管理に努めなければならない。

(処理器の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、貸与を受けた処理器を譲渡し、又は貸付けしたりしてはならない。

(住所変更等)

第9条 使用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に通知しなければならない。

(1) 市内で住所を変更するとき。

(2) 他市町村へ転出するとき。

(3) 処理器の使用を中止するとき。

2 前項第2号及び第3号に該当するときは、使用者は、処理器を速やかに市長に返却しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、処理器の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年9月25日告示第40号)

この告示は、平成4年10月1日から施行する。

(平成14年7月5日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日告示第146号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る事業から適用する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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日向市生ごみ処理器の貸与に関する要綱

平成3年8月1日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年8月1日 告示第33号
平成4年9月25日 告示第40号
平成14年7月5日 告示第95号
平成18年3月31日 告示第146号
平成21年7月9日 告示第146号
平成26年3月31日 告示第53号