○日向市消防表彰規程に基づく感謝状の授与等に関する要綱
平成12年6月15日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市消防表彰規程(昭和62年消防本部訓令第3号。以下「規程」という。)第1条の規定に基づき日向市消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合に、永年当該消防団の活動に協力援助して消防に対する功労があると認められる団員又はその親族に感謝状及び功労金を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の授与)
第2条 感謝状を授与する団員は、消防に在職した期間が5年以上の者とする。
(功労金の授与)
第3条 功労金を授与する親族は、消防団に対する協力援助の期間(以下「功労年数」という。)が、10年以上の次に掲げる者(当該消防団員の退職の際、現に当該消防団員と生計を一にし、かつ、当該消防団員と同居又は同居と同様の生活をしている者に限る。)とする。
(1) 配偶者
(2) 子及び孫
(3) 父母及び祖父母
(4) 兄弟姉妹
2 前項の規定により功労金を授与することができる者が複数ある場合には、その協力援助が最も顕著である者に授与する。
3 功労年数は、日向市消防団に協力援助を開始したと消防団長が認定した日から当該消防団員が退職した日までの期間とする。
(功労金の支給額)
第4条 功労金の支給額は、別表に掲げる金額とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
功労年数 | 金額 |
10年以上15年未満 | 30,000円 |
15年以上20年未満 | 40,000円 |
20年以上25年未満 | 50,000円 |
25年以上30年未満 | 60,000円 |
30年以上 | 70,000円 |