○日向市商業基盤施設等整備事業補助金交付要綱

平成14年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における商店街の環境整備を図り、魅力あるまちづくりを推進するため、商店街の団体及び組合等(以下「組合等」という。)が行う商業基盤施設等整備事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金の交付に関する規則(昭和46年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第1条の2 前項の規定にかかわらず、組合等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付を行わない。

(定義)

第2条 この告示において「商業基盤施設等整備事業」とは、組合等が行う一般公衆の利便に寄与する施設を建設又は取得する事業であって、次に掲げるものをいう。

(1) 教養文化施設等の商業基盤施設を整備するもの

(2) イベント広場等の商業環境改善施設を整備するもの

2 この告示において「組合等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合

(補助対象事業)

第3条 組合等が行う商業基盤施設等整備事業補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる商業基盤施設及び商業環境改善施設(以下次項において「商業基盤施設等」という。)を建設又は取得するものとする。

2 商業基盤施設等は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)に基づく中小小売商業高度化事業計画、又は中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく高度化事業計画について、経済産業大臣の認定を受けたものでなければならない。

(補助金の交付額)

第4条 一の組合等に対する補助金の交付額は、県が交付決定した補助金額(土地の取得及び造成に要した費用を除く。)の2分の1の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は2,000万円のいずれか低い額とする。

(事業の認定申請)

第5条 補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする組合等は、あらかじめ事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(1) 組合等の定款又は規約

(2) 組合等の構成員名簿及び役員名簿

(3) 組合等の登記簿謄本

(4) 小売商業振興法又は中小小売商業高度化事業計画の認定書の写し

(事業の認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ承認の可否を決定するものとし、承認した場合には、認定通知書(様式第2号)により当該組合等に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期日は、補助対象事業が完了した日から起算して3月以内とする。

2 規則第3項第4号の規定によるその他の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、第3号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

(1) 県補助金額の通知書の写し

(2) 設計書、仕様書及び配置図

(3) 工事請負契約書又は領収書の写し

(4) 組合等の定款又は規約

(5) 組合等の構成員名簿及び役員名簿

(6) 組合等の登記簿謄本

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象施設

事業名

施設の内容

商業基盤施設及び商業環境改善施設の建設又は取得事業

多目的ホール

展示場、会議場施設

研修施設

児童遊戯施設

休憩施設

スポーツ施設

アーケード

カラー舗装

駐車場、駐輪場

イベント広場

公園・緑化施設

公衆トイレ

街路灯

モニュメント、トリートファニチャーその他顧客及び地域住民の利便の増進を図るための施設で、市長が適当と認めたもの

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日向市商業基盤施設等整備事業補助金交付要綱

平成14年3月27日 告示第26号

(平成25年3月28日施行)