○日向市高齢者ふれあい館条例施行規則
平成14年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市高齢者ふれあい館条例(平成14年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の許可申請)
第2条 条例第8条第1項に規定する者が日向市高齢者ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を使用するときは、個人の場合はその都度、団体の場合は使用日の5日前までに、口頭で申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 ふれあい館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 許可なく建物、設備等に印刷物、看板、旗その他これらに類するものを掲示しないこと。
(4) 許可なく寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。
(5) 許可なく危険若しくは不潔な物又は動物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 使用が終わったときは、指定管理者に申し出て点検を受けること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。