○日向市議会議員定数条例

平成14年12月19日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、日向市議会の議員の定数を20人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。

2 日向市議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年日向市条例第22号)は、廃止する。

(平成22年6月15日条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。

(平成30年12月21日条例第37号)

この条例は、平成31年1月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。

日向市議会議員定数条例

平成14年12月19日 条例第34号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
平成14年12月19日 条例第34号
平成22年6月15日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第37号