○日向市議会議員定数条例
平成14年12月19日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、日向市議会の議員の定数を20人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。
2 日向市議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年日向市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成22年6月15日条例第18号)
この条例は、平成22年7月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第37号)
この条例は、平成31年1月1日以後初めて告示される一般選挙から施行する。