○日向市環境保全審議会規則
平成15年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第25条第4項の規定に基づき、日向市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 商工業団体の推薦する者
(3) 農林漁業団体の推薦する者
(4) 市内の公共的団体の推薦する者
(5) 自然及び環境に関する市民活動団体の推薦する者
(6) 行政機関の職員
(7) 公募による市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 審議会の会議において必要があると認める場合は、会長は、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員(以下「部会委員」という。)は、会長が委員のうちから指名する。
3 専門部会は、その審議結果を審議会に報告するものとする。
(専門部会長)
第7条 専門部会に部会長を置き、部会委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
3 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第25号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。