○日向市上下水道局企業職員等の旅費に関する規程
平成15年3月27日
企業管理規程第3号
日向市企業職員等の旅費に関する規程(昭和42年日向市企業管理規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する日向市上下水道局企業職員及び職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員等に対する旅費の支給は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)及び日向市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和42年日向市規則第3号)の適用を受ける職員等の例による。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日企管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。