○日向市児童・生徒安全対策会議設置要綱
平成16年8月31日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 今日の児童・生徒が、発達段階において心の不安定さ、急激に変化する社会への適応困難などにより、その安全が脅かされている現実に対し、学校と家庭及び地域社会が一体となって、児童・生徒に対する安全対策を講じ、もって児童・生徒の安心及び安全を確保するため、日向市児童・生徒安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策会議は、議長、副議長2人及び委員で組織する。
2 議長及び副議長2人は、委員の互選により定める。
3 議長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第3条 対策会議は別表に掲げる者を委員として組織する。ただし、議長が必要と認める場合は、他の者を加えることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 議長は会議の議長となる。
3 対策会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 対策会議の事務を処理させるため、事務局を学校教育課に置く。
2 事務局長は学校教育課長をもって充てる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日向市教育長
日向市教育委員
日向市立小学校の校長代表
日向市立中学校の校長代表
日向市立小学校の生徒指導代表
日向市立中学校の生徒指導代表
日向市PTA協議会代表
日向市区長公民館長代表
日向市高齢者クラブ連合会代表
日向市地域婦人連絡協議会代表
日向市自治公民館婦人部連合会代表
日向市青少年育成センター代表
日向市防犯協会代表
日向地区少年補導員等連絡会代表
日向市子ども会育成連絡協議会
学校教育課長
教育総務課長
日向市教育委員会指導主事