○日向市東郷地区文化センター条例施行規則

平成18年2月23日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市東郷地区文化センター条例(平成17年日向市条例第84号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、日向市東郷地区文化センター(以下「文化センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市東郷地区文化センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を日向市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 使用許可の申請の期間は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第3条 委員会は、前条第1項の使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、日向市東郷地区文化センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に使用許可書を携帯していなければならない。

(申請の取消し等)

第4条 使用者は、使用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに日向市東郷地区文化センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(附属設備、備品等の使用料)

第5条 条例別表に規定する規則で定める附属設備、備品等の使用料の額は、別表第2に定める使用料の合計額とする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けることができる使用者及びその額は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日向市東郷地区文化センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、別表第4のとおりとする。

(開館時間)

第9条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(職員の配置)

第11条 文化センターに必要な職員を置く。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の定員を超えて入館させないこと。

(3) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(5) 条例第9条の規定により、施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第13条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ委員会へ届け出なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(令和元年9月2日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

申請期間

ホール

使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から使用日の7日前まで

ステージのみ

楽屋(和室)

楽屋(洋室)

 

第1研修会議室

使用日の属する月の6月前(営利を目的として使用する場合にあっては、3月前)から使用日の前日まで

第2研修会議室

視聴覚室

備考

1 「使用日」とは、申請者が文化センターの各施設を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。別表第4において同じ。)をいう。

2 ホールの申請者で研修会議室、視聴覚室及び楽屋を使用する場合は、使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から申請できる。

別表第2(第5条関係)

区分

品名

単位

使用料

摘要

舞台設備

演台

1台

550円

花台を含む。

司会者台

1台

220円

 

照明設備

照明器具

一式

1,100円

 

スポットライト

1台

550円

 

音響設備

ホール音響及び拡声装置

一式

1,100円

CD・カセットデッキを含む。

ステージサイドスピーカー

一式

550円

 

有線マイクロホン

1本

220円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

220円

 

ピンマイクロホン

1本

220円

 

音響装置持込料

一式

1,100円

 

その他

映写機持込料

一式

550円

持込録画料を含む。

ピアノ

1台

2,200円

 

椅子・長机

一式

220円

1日当たり

備考

1 使用料は、午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし、椅子・長机の使用料は、1日の額とする。

2 午前及び午後若しくは午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は、当該使用時間帯の合計額とする。

3 午前、午後及び夜間のそれぞれの使用時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は、この表の使用料の額に30パーセントを乗じて得た額とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第7条関係)

使用者

減免する使用料区分

減免する額

市内の学校及び児童福祉施設

ホール

使用料の20パーセントの額

楽屋

 

日向市

第1研修会議室

使用料の全額

第2研修会議室

視聴覚室

冷房・暖房

附属設備

備品

備考

1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第4(第8条関係)

還付事由

対象施設

申出期限

還付する額

条例第6条第3項第1号

全施設

 

既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額

条例第6条第3項第2号

ホール

使用日の1月前まで

既納使用料の30パーセントの額

ステージのみ

楽屋

 

第1研修会議室

使用日の2日前まで

既納使用料の50パーセントの額

第2研修会議室

視聴覚室

条例第6条第3項第3号

全施設

 

市長が定める額

備考 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

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日向市東郷地区文化センター条例施行規則

平成18年2月23日 教育委員会規則第13号

(令和元年10月1日施行)