○日向市工事監督技術基準

平成19年3月23日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この基準は、日向市工事監督取扱要領(平成19年日向市告示第35号)第17条に基づき、建設工事の監督について必要な技術基準を定め、もって監督の適切な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督行為 指示、承諾、協議、通知、受理、検査(確認を含む。)、把握を総称していう。

(2) 監督員 監督員とは、契約約款第9条第1項により通知した職員をいう。

(3) 契約書等 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第106条に規定する工事請負契約書及び設計書並びに仕様書等をいう。

(4) 監督業務 契約書等における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の検査(確認を含む。)及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。

(監督行為)

第3条 前条第1号の監督行為については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指示 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

(2) 承諾 契約書等で明示した事項で、受注者が監督員に対し書面により申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。

(3) 協議 書面により契約書等の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。

(4) 通知 監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

(5) 受理 契約書等に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。

(6) 確認 契約書等に示された事項について、監督員が立会い、又は受注者が提出した資料により、監督員がその内容について契約書等との適合を確かめ受注者に対して認めることをいう。

(7) 把握 監督員が立会い、又は受注者が提出し、又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約書等との適合を自ら認識し、理解しておくことをいう。

(8) 立会い 契約書等に示された項目について、監督員が工事場所及びその他必要な場所で内容を確認することをいう。

(監督の実施)

第4条 監督員は、別表―1(関連図書及び条項)別表―2(指定材料の品質確認一覧)別表―3(段階確認一覧)及び別表―4(施工状況把握一覧)に定める各項目について、技術的に十分検討のうえ監督業務を実施するものとする。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第173号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第106号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表 略

日向市工事監督技術基準

平成19年3月23日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類
沿革情報
平成19年3月23日 告示第36号
平成20年9月22日 告示第156号
平成21年10月1日 告示第173号
平成23年4月1日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第106号