○日向市ビーチハウス条例施行規則
平成21年10月6日
規則第34号
日向市伊勢ケ浜ビーチハウス条例施行規則(平成5年日向市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市ビーチハウス条例(平成5年日向市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 ビーチハウスの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 7月1日から9月15日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用期間又は使用時間を変更することができる。
(使用料の還付)
第3条 条例第4条第2項ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、日向市ビーチハウス使用料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。