○日向市公共花壇アダプトプログラム実施要綱
平成22年6月18日
告示第98号
(1) 市、県及び国(次号において「市等」という。)が管理する花壇及び植栽ができる箇所
(2) 市等が所有する公有地の花壇及び植栽ができる箇所
(3) 市道、県道及び国道に隣接する民有地の花壇
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める花壇及び植栽ができる箇所
(里親の資格)
第2条 公共花壇の里親(以下「里親」という。)となることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住し、在学し、又は勤務している個人
(2) 市内で美化活動を行う団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(申出)
第3条 里親になろうとするものは、自ら管理を希望する公共花壇及び活動の内容を定め、公共花壇アダプトプログラム申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(里親の役割)
第5条 里親が行う活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共花壇の除草及び花苗等の植栽
(2) 公共花壇の清掃
(3) 公共花壇の破損等の情報提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共花壇の管理に関し市と合意した事項
(市の役割)
第6条 市長は、里親が行う活動に対し、次に掲げる支援を行うことができるものとする。
(1) 公共花壇の美化活動に必要な物品、用具等の支給又は貸与
(2) 活動区域内における里親の名称等当該里親が事業に参加している旨を記載した標示板(アダプトサイン)の設置(設置を希望する団体に限る。)
(3) 必要な事項について指導及び助言
(4) その他里親の活動に対する支援として必要と認められる事項
2 活動計画書に記載された活動に起因する活動参加者の負傷等の災害については、日向市市民総合災害補償規則(平成13年日向市規則第7号)による補償の適用の範囲で対応するものとする。
(辞退)
第8条 里親は、活動が困難になり、公共花壇アダプトプログラムを辞退しようとするときは、市長に公共花壇アダプトプログラム辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 里親の名称、代表者又は担当者を変更したとき。
(2) 活動の内容を変更したとき。
(3) 活動に参加する者に変更が生じたとき。
(4) 活動を実施する頻度を変更したとき。
(1) 里親の活動が合意書の内容と異なるとき。
(2) 里親が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共花壇アダプトプログラムの継続が困難となる事由が生じたとき。
(表彰)
第10条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められる場合は、その里親を表彰することができるものとする。
(庶務)
第11条 公共花壇アダプトプログラムに関する庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第78号の2)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第9号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。