○日向市青少年育成センター規則
平成22年8月27日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 青少年の非行防止及び健全な育成に資するための日向市青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、日向市本町10番5号に置く。
(所掌事務)
第3条 センターの掌握事務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の指導及び相談に関すること。
(2) 青少年の非行防止及び健全な育成に関係のある機関並びに団体(以下「関係機関等」という。)との連絡調整に関すること。
(3) 青少年問題に関する情報及び資料の収集に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか青少年の非行防止及び健全な育成に必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 センターに会長、所長、事務局長、相談員及び事務職員を置く。
2 会長は、市長とし、センターを代表する。
3 所長は、生涯学習課長が兼務し、センターの事務を統括する。
4 事務局長、相談員及び事務職員は、上司の命を受けて、センターの事務を処理する。
(運営協議会)
第5条 センターの円滑な運営に関し意見を聴取するため日向市青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関等の職員及び構成員
(3) その他会長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 協議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(青少年指導員)
第8条 センターの業務を効果的に推進するため、青少年指導員を置く。
2 青少年指導員は概ね100人とし、次に掲げる者のうちから協議会の推薦により会長が委嘱する。
(1) 関係機関等の職員及び構成員
(2) 青少年の非行防止及び健全な育成に熱意を有する者
3 青少年指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 青少年指導員に欠員が生じた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。