○日向市農村公園条例
平成23年7月1日
条例第19号
日向市農村公園条例(昭和59年日向市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村集落における地域住民の憩いの場を提供することにより、地域住民の交流及び健康増進を図るため、日向市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩見農村公園 | 日向市大字塩見4605番地 |
籾木農村公園 | 日向市大字平岩3094番地 |
曙農村公園 | 日向市大字平岩10685番地 |
飯谷農村公園 | 日向市大字幸脇1724番地乙 |
平岩農村公園 | 日向市大字平岩360番地3 |
迫野内農村公園 | 日向市東郷町迫野内2609番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 塩見農村公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条に規定する塩見農村公園の使用の許可等に関する業務
(2) 第8条に規定する塩見農村公園の使用の許可の取消し等に関する業務
(3) 塩見農村公園の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用時間)
第5条 農村公園の使用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、塩見農村公園にあっては、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
2 市長は、前項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、農村公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 農村公園の施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他農村公園の管理上支障があると認められるとき。
(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(2) その使用が第6条第4項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、農村公園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって農村公園の施設、設備又は備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月11日から施行する。