○日向市人・農地プラン作成検討会議設置要綱
平成24年4月25日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け農林水産事務次官依命通知23経営第2995号)に基づく日向市人・農地プラン(以下「プラン」という。)の決定又は更新のために設置する日向市人・農地プラン作成検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) プラン原案に対する審査及び検討に関すること。
(2) その他プランの決定又は更新に関すること。
(構成)
第3条 検討会議は、次に掲げる関係機関等の代表者で構成し、構成員の概ね3割以上は女性とする。
(1) 集落営農組合
(2) 認定農業者
(3) 農業法人
(4) 農村女性アドバイザー
(5) 日向農業協同組合
(6) 日向地域農業再生協議会
(7) 日向市農業委員会
(8) 宮崎県東臼杵農林振興局
(9) 日向市農業畜産課
2 検討会議に会長を置き、会長は、日向市農業畜産課長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、構成員の2分の1以上が出席し、かつ、出席者の概ね3割以上が女性の場合に成立する。
4 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、日向市農業畜産課において処理する。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。