○日向市障害者相談員協会運営補助金交付要綱
平成24年6月21日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者相談員の活動を促進するため、日向市障害者相談員協会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向市障害者相談員協会(以下「相談員協会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 相談員協会の事務運営に関すること。
(2) 障がい者相談員相互の連携及び情報交換に関すること。
(3) 障がい者相談員の研修に関すること。
(4) 関係団体との連携及び関係機関への協力に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 相談員協会は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管)
第7条 相談員協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。