○日向市観光ボランティア育成事業補助金交付要綱

平成24年10月25日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市観光ボランティア育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、社団法人日向市観光協会(以下「観光協会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に定めるものとする。

(1) 観光ボランティアガイド育成に係る研修講師謝金

(2) 先進地視察等の旅費

(3) 観光ボランティアガイドブック等の印刷に係る費用

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 観光協会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 観光協会は、補助事業が完了した時は、速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 観光協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市観光ボランティア育成事業補助金交付要綱

平成24年10月25日 告示第183号

(平成24年10月25日施行)