○牧水のふるさと「いきいき・共生・交流」活性化協議会補助金交付要綱
平成26年1月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市農村共生・対流総合対策交付金事業の事業主体である牧水のふるさと「いきいき・共生・交流」活性化協議会(以下「活性化協議会」という。)に対し、牧水のふるさと「いきいき・共生・交流」活性化協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、活性化協議会が行う事業に係るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、概算払いにより交付する。
(書類の保管等)
第5条 活性化協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。