○日向市防火対象物防火基準適合表示実施要綱
平成26年3月31日
告示第52号の4
(目的)
第1条 この告示は、防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物(消防法(昭和23年法律第186号。)第2条第2項に定める防火対象物をいう。以下同じ。)について表示を行うこと(以下「防火基準適合表示」という。)により、防火管理業務の適正化、消防用設備の設置及び維持管理の促進並び情報提供を推進し、もって防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(表示の対象)
第2条 防火基準適合表示の対象となる防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)の項イに掲げる防火対象物及び同表(16)の項イに掲げる複合用途防火対象物のうち同表(5)の項イの用途に供する部分を有するものをいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消防法第8条第1項又は第8条の2第1項の適用があるもの
(2) 地階を除く階数が3以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、特に必要と認めた防火対象物について、防火基準適合表示の対象とすることができる。
(申請)
第3条 防火基準適合表示を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
2 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(1) 申請時において表示マーク(銀)を3年間継続して交付されているホテル・旅館等
(2) 申請時において表示マーク(金)が交付されているホテル・旅館等であって、当該表示マーク(金)の交付日から3年が経過する前のもの
2 関係者は、表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。
(表示マークの掲出)
第6条 表示マークの交付を受けた関係者は、当該ホテル・旅館等の利用者が見やすい場所に表示マークを掲出しなければならない。
(表示マークの返還)
第7条 消防長は、表示マークの交付を受けたホテル・旅館等が次のいずれかに該当する場合は、表示マーク返還請求書(様式第5号)により関係者に表示マークの返還を請求するものとする。
(1) 表示マークの有効期間が満了した場合
(2) 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(4) その他消防長が不適当であると認めた場合
(表示マーク交付対象物の公表)
第9条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称、所在地等について、広報誌、ホームページ等により公表するものとする。
(庶務)
第10条 この告示に関する事務は、日向市消防本部予防課において所掌する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、防火対象物に係る表示制度の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
小量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消設防備用等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建造築等構 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
別図(第5条関係)