○日向市公共下水道の私道への設置に関する規程
平成26年4月1日
企業管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置することによって、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域となる予定の区域内にあること。
(2) 両端又は一端が公道に接続されていること。
(3) 公共下水道を支障なく設置する幅員があること。
(4) 公共下水道設置について、所有権者及びその他の権利者の将来におよぶ承諾があること。
(1) 公共下水道設置に伴う私道敷使用承諾書(様式第2号)
(2) 公共下水道設置希望者名簿(様式第3号)
(3) 公共下水道設置に伴う私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(工事の施行)
第5条 市長は、前条の規定に基づき、公共下水道の設置を決定したときは、予算の範囲内で下水道管の布設工事を施行するものとする。
(原状維持の原則)
第6条 公共下水道が設置された私道は、第4条に定める決定を受けた際の私道の幅員、延長等の現状を維持しなければならない。ただし、市長の許可又は指示により現状を変更する場合は、この限りでない。
(完成後の措置)
第7条 設置した公共下水道の所有権は、市に帰属する。
2 前項の公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(廃止又は設置替)
第8条 私道の所有者は、事情の変更により、公共下水道施設の廃止又は設置替を必要とする場合は、関係者の同意書を付し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の廃止又は設置替について市長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。