○日向市上下水道事業の管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部を委任する規程

平成26年4月1日

企業管理規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 企業出納員とは、日向市上下水道事業会計規程第3条に定める者をいう。

(委任事務)

第3条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の収納管理に関する事務

(2) 小切手の払出しに関する事務

(3) 貯蔵品の出納管理に関する事務

(4) 固定資産の管理に関する事務

(5) その他会計に関する事務

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日向市上下水道事業の管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部を委任する規程

平成26年4月1日 企業管理規程第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 企業管理規程第18号
平成31年3月13日 企業管理規程第1号