○日向圏域共生ビジョン懇談会設置要綱
平成21年11月5日
告示第183号
(設置)
第1条 定住自立圏構想に基づく共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)を策定し、及び推進するにあたり、日向圏域共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、共生ビジョンに関し、必要な事項について検討を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、日向市中心市宣言の想定する連携事項を踏まえ、次に掲げる関係市町村に係る団体に所属する者及び住民のうちから市長が委嘱する。
(1) 日向市
(2) 門川町
(3) 美郷町
(4) 諸塚村
(5) 椎葉村
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する所掌事務が終了する時までとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 懇談会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、意見等を求めることができる。
(分科会)
第6条 共生ビジョンについての検討を詳細に行うため、懇談会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織及び検討事項については、懇談会において定める。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月19日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。