○日向市行政評価委員会設置要綱
平成15年5月6日
告示第58号
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日向市行政評価の改善に関すること。
(2) 政策、施策及び事務事業の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による市民
(3) 公益的な市民活動に取り組む市内の団体に所属する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、意見、事情等の聴取を行うことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政評価に関する事務を主管する課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日告示第150号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。