○日向市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年2月24日

告示第24号

(設置)

第1条 地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)及び地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)の適正な運営を確保させるため、法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項(同法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により、日向市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定並びに地域密着型介護予防サービスに関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価並びに地域密着型介護予防サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) 介護保険法第78条の14第1項に規定する公募指定の実施に関すること。

(5) その他地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営を確保するために市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体等

(3) 関係行政機関の職員

(4) 介護保険の被保険者及び介護保険制度の利用者

(5) 介護保険以外の地域資源又は地域において権利擁護、相談事業等を担う者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 運営委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

3 この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「高齢者あんしん課」とあるのは、「福祉事務所高齢者あんしん対策室」と読み替えるものとする。

(平成23年8月9日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第131号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

日向市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年2月24日 告示第24号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月24日 告示第24号
平成23年8月9日 告示第113号
平成24年6月29日 告示第131号