○日向市職員人事評価制度検討委員会設置規程
平成27年7月22日
訓令第19号
(設置)
第1条 日向市職員に対する人事評価制度(以下「評価制度」という。)の構築、導入及び運用等に関して必要な事項を検討するため、庁内に日向市職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 評価制度の構築及び導入に関すること。
(2) 評価制度の運用に関すること。
(3) 評価制度の改善に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の職員その他関係者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員会から付議された事項を調査審議する。
3 作業部会は、市職員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 委員会設立当初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。