○日向市文化特別賞・スポーツ特別賞表彰要綱
平成28年10月12日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、日向市における文化の向上と振興に顕著な功績のあった個人若しくは団体又は競技スポーツ大会において極めて優秀な成績をあげた個人若しくは団体を市長が表彰することにより、日向市の文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日向市文化特別賞
(2) 日向市スポーツ特別賞
(表彰の方法)
第3条 前条に定める表彰は、表彰状に記念品を添えて授与する。
(被表彰者)
第4条 被表彰者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は勤務する者
(2) 市内の学校に在学する者又は卒業した者
(3) 市内に主たる事務所等を有する法人及び団体
(4) その他市長が適当と認める者
(表彰の対象)
第5条 日向市文化特別賞は、国、地方公共団体及び公益法人等が主催又は共催する全国規模の大会において、特に優秀な成績を挙げたことにより、本市の学術、技術、芸術等の文化活動の振興発展に大きな貢献をした個人又は団体に対して授与するものとする。
2 日向市スポーツ特別賞は、オリンピック及びパラリンピック競技大会若しくは世界選手権大会等の世界大会に出場し、又はその他の国際的に認知された大会若しくは国民体育大会その他権威ある全国規模の大会において3位以上の成績を収めたことにより、本市の名声を高めるとともに、市民に夢と希望と自信を与えた個人又は団体に対して授与するものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 市長は、日向市文化特別賞・スポーツ特別賞表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、被表彰者を決定する。
2 審査委員会の構成は、副市長、総合政策部長、総務部長、福祉部長、商工観光部長及び教育部長とする。
3 審査委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
4 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(複数回の受賞等)
第8条 被表彰者の同一事由による複数回にわたる受賞は、これを妨げない。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、市長が必要と認めた時に、その都度行うことができる。
(表彰の事務)
第10条 日向市文化特別賞・スポーツ特別賞の表彰に係る事務は、総務課において行う。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。