○日向市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年12月14日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の運転免許証の自主的な返納を支援し、高齢者の交通事故の減少及び公共交通の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証をいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)が同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(4) 運転免許証自主返納割引乗車券 別表に規定する市民バス(日向市市民バス条例(平成20年日向市条例第34号)第2条に規定する市民バスをいう。)に乗車する際の使用料を半額に割り引く乗車券をいう。

(対象者)

第3条 この告示において、別表に規定する支援(以下「支援」という。)の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する高齢者とする。

(1) 日向市に在住していること。

(2) 65歳になった日以後に自主返納をしていること。

(3) 次条の確認を受ける日現在で、自主返納した日から半年を経過していないこと。

(交付方法等)

第4条 支援を受けようとする者は、日向警察署において前条の要件のすべてに該当することの確認を受けるものとし、当該確認により適正と認められた場合に限り、日向警察署において運転免許証自主返納割引乗車券の交付を受けられるものとする。

2 支援を受けようとする者は、前項の確認を受ける場合に、公安委員会が発行する運転免許取消通知書の原本又は写しを提示するものとする。ただし、運転免許証の自主返納と、前項の運転免許証自主返納割引乗車券の交付申請を同時に行う場合は、この限りでない。

3 前2項に掲げる交付申請は、本人のみの申請に限るものとし、かつ、支援の対象者1人につき1回限りとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支援の名称

内容

運転免許証自主返納割引乗車券の交付

市民バス対象路線

日向市市民バス条例別表第1の1から4までに掲げる路線

割引内容

支援の対象者1人につき、運転免許証自主返納乗車割引券20枚を交付する。当該割引券を提出した場合に、乗車ごとの使用料を半額に割り引く。

条件等

運賃支払い前に割引券を乗務員へ提出する。

備考

割引後の使用料に10円未満の端数金額がある場合は、これを10円に切り上げる。

(例)250円×0.5=125円 自己負担額 130円

日向市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年12月14日 告示第178号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成28年12月14日 告示第178号