○日向市農業委員候補者等選考委員会設置要綱

平成29年2月17日

告示第17号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による日向市農業委員会委員の任命及び法第19条第1項の規定による日向市農地利用最適化推進委員の委嘱に関し、公平かつ適正に候補者を選考するため、日向市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 日向市農業委員会委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を選考すること。

(2) 日向市農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)を選考すること。

(3) 前2号の候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推薦又は応募によって提出された書類等を基に審査するほか、必要に応じて面接審査を行ったうえで、農業委員候補者及び推進委員候補者を選考するものとする。

2 前項に規定する選考に当たっては、選考委員会は、別に定める基準に基づき総合的に判断を行うものとする。

3 選考委員会の委員は、自己と密接な関係のある者又は自らが推薦した者(農業者が組織する団体が推薦した場合は、自らが当該団体の代表である場合に限る。)の選考については、その審議に加わることができない。ただし、選考委員会の同意がある場合は、会議に出席し、発言することができる。

(組織等)

第4条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業者が組織する団体からの推薦者 1人

(2) 日向市農業委員会の委員を経験したことがある者 1人

(3) 市民団体からの推薦者 1人

(4) 学識経験者 1人

(5) 行政機関の職員 3人以内

3 委員は、農業委員候補者若しくは推進委員候補者として推薦を受けること又はこれらの候補者として応募することができない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が完了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第6条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議等)

第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 前号の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

5 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の申出、説明その他必要な協力を求めることができる。

6 会議は、原則として非公開とする。ただし、議長が公平かつ円滑な議事運営に支障が生じないと認めるときは、会議を公開することができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月2日告示第237号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市農業委員候補者等選考委員会設置要綱

平成29年2月17日 告示第17号

(令和4年8月2日施行)