○日向市就学援助費交付要綱

平成30年4月1日

教育委員会告示第2号

日向市就学援助費交付要綱(平成6年日向市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、日向市就学援助費(以下「就学援助費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(援助の対象者)

第3条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者で、その児童生徒又は入学予定者が次項各号のいずれかに該当するものに対し、就学援助費を交付する。

(1) 公立の小中学校に在学する児童生徒の保護者で市内に住所を有する者

(2) 市立の小中学校に在学する児童生徒の保護者で市外に住所を有する者

(3) 市立の小中学校への入学予定者の保護者で市内に住所を有する者

2 前項に規定する児童生徒又は入学予定者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である児童生徒又は入学予定者(以下「要保護児童生徒等」という。)

(2) 教育委員会が別に定める基準に基づき要保護者に準ずる程度に困窮していると認める保護者 を持つ児童生徒又は入学予定者(以下「準要保護児童生徒等」という。)

(援助する費目)

第4条 就学援助費の費目は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 体育実技用具費

(5) 新入学児童生徒学用品費等

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

2 要保護児童生徒等のうち、生活保護法の規定による扶助の決定を受けている者には、当該扶助と同様の費目については就学援助費を交付しない。

3 前条第1項第3号に該当する者に対する就学援助費の交付費目は、第1項第5号に規定する費目に限るものとし、児童生徒の入学前に当該費目の交付を受けた者には、入学年度における当該費目に係る就学援助費は交付しない。

4 前条第1項第1号に該当する者のうち、市外の公立の小中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては、第1項第1号から第6号までに規定する費目に限り、前条第1項第2号に該当する者に対しては、第1項第7号及び第8号に規定する費目に限り交付する。

(援助する額)

第5条 就学援助費の費目の額は、文部科学省が定める要保護児童生徒援助費補助金予算単価を上限として、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市就学援助費交付要綱

平成30年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会告示第2号