○日向市住民主体型介護予防教室運営支援事業要綱
平成30年7月17日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することができる住民主体の介護予防教室(以下「介護予防教室」という。)を開催することにより、人と人や地域のつながりを通じて、参加者やつどいの場が継続的に拡大していくような地域づくりを支援するとともに、住民の介護予防に関する意識の向上を図ることを目的とする。
(介護予防教室のプログラム)
第2条 介護予防教室のプログラムは、いきいき百歳体操を必須とし、地域の実情に応じ、その他運動機能や認知機能の低下を予防する体操、レクレーション、茶話会、配食等とする。
(介護予防教室の実施団体等)
第3条 介護予防教室の実施団体は、自治会とする。ただし、自治会が実施できない場合であって、地域住民が主体となって設立した団体又は市の実施する生活支援サポーター養成講座を受講した通所型サービスを提供する事業所が実施する場合についてはこの限りでない。
2 介護予防教室は、原則として本市に居住する概ね65歳以上の高齢者であって、医師等から運動等を制限されていないもの5人以上で構成し、週1回以上の頻度で定期的に前条のプログラムを実施するものとする。
(介護予防教室の開催場所)
第4条 介護予防教室の開催場所は、自治会ごとの地区公民館とする。ただし、地区公民館がない自治会においては、個人宅その他の施設を開催場所とすることができる。
(参加者負担)
第5条 介護予防教室の参加者負担については、参加者が負担すべき経費を除き、無料とする。
(市の支援)
第6条 市長は、介護予防教室が、効果的、効率的かつ継続的に運営できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 介護予防教室の初回から第4回目までの開催時における体操講師の派遣
(2) 介護予防教室の初回におけるリハビリテーション専門職派遣による体力測定及び実技指導
(3) 介護予防教室の開始から3か月後、6か月後、12か月後及び24か月後におけるリハビリテーション専門職派遣による体力測定及び結果の分析及び実技指導
(4) 前号による体力測定後、教室継続時における12か月ごとの支援
(5) 介護予防教室の希望に応じた生活支援サポーター等の派遣
(6) 介護予防教室を対象とした交流会の実施
(支援事業の委託)
第7条 市長は、前条の支援について、適当であると認められる団体等(以下「支援機関」という。)に委託できるものとする。
(委託料)
第9条 市長は、支援機関に対し、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
(報告)
第10条 支援機関は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、体力測定等の結果に係る分析データ及び委託料の収支等を事業完了後、市長に速やかに報告するものとする。
(返還)
第11条 市長は、支援機関が偽りその他の不正の手段によって委託料の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該委託料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条 支援機関は、委託に係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。
(留意事項)
第13条 支援機関は、介護予防教室の実施団体の意向を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。
2 本事業の実施に当たっては、地域包括支援センターなど関係機関と連携し、適切なサービスの提供に努めるものとする。
(秘密の保持等)
第14条 支援機関の職員等は、本事業の実施にあたり知り得た情報を市長の許可なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。