○日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例
平成30年12月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他の差別の解消を目的とした法令及び日向市人権尊重都市宣言の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障がい者、性的少数者等への差別などのあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権を守るために必要な事項を定めることにより、全ての人の人権が尊重され、もって互いに認め合い、それぞれの個性を生かしたまちづくりを目指すとともに、あらゆる差別のない誰もが幸せに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努める責務を有する。
(市民の責務)
第3条 全ての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、あらゆる差別をなくすため、国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を深め、市民と協力し、効果的な施策の推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別をなくすために必要な教育及び啓発活動を行うものとする。
(相談体制の充実)
第6条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るものとする。
(実態調査)
第7条 市は、あらゆる差別をなくすための施策の実施に資するため、その実態に係る調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。