○日向市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和元年7月2日

告示第129号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画の策定のため、日向市立地適正化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 立地適正化計画の策定に関する資料の収集及び分析に関すること。

(2) 立地適正化計画の具体的な計画案の作成に関すること。

(3) その他立地適正化計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域の各分野における関係団体の推薦する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、立地適正化計画の策定完了までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務を処理するため、都市政策課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和元年7月2日 告示第129号

(令和元年7月2日施行)