○日向市口座振替による収納事務の取扱いに関する要綱

令和元年11月11日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この告示は、口座振替により納付される市税等の収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市税等)

第2条 口座振替により納付できる市税等は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 特定教育・保育施設利用者負担額(保育料)

(6) 市営住宅使用料

(7) 介護保険料

(8) 後期高齢者医療保険料

(9) 老人ホーム入所者負担金

(10) 市立保育所副食費

(届出)

第3条 市税等を口座振替により納付しようとする者は、口座振替依頼書に必要事項を記載のうえ、市長に届け出なければならない。この場合において、口座振替依頼書は、取引金融機関(以下「金融機関」という。)を経由して市長に届け出ることができる。

(台帳等への表示)

第4条 市長は、前条の規定により届出があった場合は、課税台帳等にその旨表示するものとする。

(振替手続き)

第5条 市長は、市税等を口座振替により収納しようとするときは、金融機関とデータ伝送による預金口座振替取扱いに関する契約を締結し、請求明細データを別に定める期日までに金融機関へ送信しなければならない。

2 金融機関は、振替日が到来したときは、あらかじめ定められた手続きにより振替を行うとともに振替えられた市税等は、速やかに市へ納入しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第6条 金融機関は、口座振替により納付しようとする者の市税等が、預金残高不足等の理由により振替できないときは、振替処理結果データにその旨記録し、市長に返信しなければならない。

(口座振替の廃止)

第7条 口座振替による納付を廃止しようとするときは、廃止しようとする1月前までに市長に届け出なければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日向市口座振替による収納事務の取扱いに関する要綱

令和元年11月11日 告示第218号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
令和元年11月11日 告示第218号
令和2年3月24日 告示第78号