○日向市議会中継に関する規程
令和2年2月7日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市議会基本条例(平成29年日向市条例第13号)に基づき、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を実現するため、日向市議会(以下「議会」という。)が行う会議のインターネットによる映像配信の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 映像配信 議会が行う会議の映像及び音声を記録し、インターネット上で公開することをいう。
(2) ライブ中継 開催中の会議を生中継によりインターネット上で公開することをいう。
(3) 録画中継 ライブ中継した映像及び音声データを編集後、後日インターネット上で公開することをいう。
(映像配信の種類)
第3条 映像配信の種類は、ライブ中継及び録画中継とする。
(映像配信を行う会議)
第4条 映像配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項の定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書の規定により、秘密会とされた本会議の映像配信は行わない。
(録画中継における編集)
第5条 録画中継においては、インターネット上で視聴しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めるときは、編集することができるものとする。
(録画中継における発言の編集又は削除)
第6条 録画中継においては、当該録画中継に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する議事、発言等があるときは、該当する部分に限り録画中継を編集して無音化処理又は削除のいずれかの処理を行うこととする。
(1) 議長が取消しを求めた発言
(2) 日向市議会会議規則(昭和34年日向市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の規定により取り消された発言
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が編集又は削除することが適当と認める議事、発言等
(録画中継の配信期間)
第7条 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね4年とする。ただし、映像等の保存容量が100ギガバイトを超える場合は、順次、年度の古いものから削除を行うこととする。
(映像配信の中止)
第8条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、映像配信を中止することができる。
(映像配信に関する権利)
第9条 映像配信に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。
2 映像配信の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。
3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示するものとする。
(免責)
第10条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことによる損害の発生について一切の責任を負わない。
(映像配信の位置付け)
第11条 映像配信は、法第123条及び会議規則に規定する会議録とはならない旨を議会のホームページに明示するものとする。
(庶務)
第12条 映像配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。