○日向市水道事業経理事務職員取扱規程
令和2年2月27日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業における経理業務の円滑な運営を図るために設置する日向市水道事業経理事務職員(以下「経理事務職員」という。)の取扱いに関し、日向市上下水道局企業職員の給与に関する規程(平成14年企業管理規程第1号)及び日向市上下水道局企業職員就業規程(平成15年企業管理規程第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 経理事務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 経理事務職員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 経理事務職員として任用される者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 複式簿記有資格者
(2) 企業会計事務経験者
(職務)
第4条 経理事務職員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 伝票作成及び整理事務
(2) 予算編成、決算処理に関する業務の補助
(3) 固定資産管理業務の補助
(4) 前3号に掲げるもののほか、経理業務に関し必要な事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 経理事務職員の勤務日は、原則として1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 経理事務職員の勤務時間は、原則として午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。
3 経理事務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を設けるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、経理事務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市水道事業経理事務補助業務嘱託員取扱規程の廃止)
2 日向市水道事業経理事務補助業務嘱託員取扱規程(平成27年日向市企業管理規程第3号)は、廃止する。