○日向市中小企業振興会議設置要綱
令和2年2月28日
告示第39号
(設置)
第1条 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和元年日向市条例第73号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の実態を把握し、中小企業等の振興に関する施策の方針を協働で検討するため日向市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 振興会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 中小企業等の実態把握及び振興施策に関する意見交換に関すること。
(2) 市及び関係機関への提言に関すること。
(3) 市及び関係機関との連携の推進に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、振興施策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 振興会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、条例第2条各号に掲げる者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 振興会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 振興会議の事務局は、中小企業の振興に係る事務を所掌する課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。