○日向市保育所給食業務職員取扱規程
令和2年3月6日
訓令第15号
日向市保育所給食業務嘱託員規程(平成27年日向市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、保育所給食業務の円滑な運営を図るため、こども課に設置する日向市保育所給食業務職員(以下「給食業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数等)
第3条 給食業務職員の定数は、2人とする。
2 給食業務職員は、上町保育所及び細島保育所にそれぞれ1人ずつ配置するものとする。
(任用)
第4条 給食業務職員として任用される者は、保育所給食業務の遂行に必要な知識、技能又は資格を有している者とする。
(職務)
第5条 給食業務職員は、保育所給食業務全般に従事する。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 給食業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 給食業務職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
(被服等の貸与)
第7条 給食業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、給食業務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。