○日向市専従手話通訳者取扱規程
令和2年3月19日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者の家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションの円滑化に寄与するために設置する専従手話通訳者(以下「通訳者」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 通訳者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数等)
第2条 通訳者の定数は、1人とする。
2 通訳者は、日向市福祉事務所内に配置する。
(任用)
第3条 通訳者として任用される者は、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者又は社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者全国統一試験に合格した者とする。
(職務)
第4条 通訳者は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 来庁した聴覚障害者等への手話通訳サービス
(2) 市が実施する聴覚障害者等への福祉サービスの提供現場におけるコミュニケーションの支援
(3) 手話通訳者の育成及び活動の支援
(4) 手話通訳制度全般の広報・周知活動
(5) その他手話通訳を通じた福祉サービスの提供
(勤務日及び勤務時間)
第5条 通訳者の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 通訳者の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
(被服等の貸与)
第6条 通訳者の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(身分証明書等)
第7条 市長は、通訳者に対し、身分証明書を交付しなければならない。
2 通訳者は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 通訳者は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、通訳者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市専従手話通訳者取扱規程の廃止)
2 日向市専従手話通訳者取扱規程(平成10年日向市訓令(甲)第6号)は、廃止する。