○日向市空家等対策推進事業(危険空家等除却)補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第110号
日向市空家等対策推進事業(危険空家除却)補助金交付要綱(平成29年日向市告示第187号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、危険空家及び未接道空家(以下「危険空家等」という。)の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、当該危険空家等を除却する者に対してその費用の一部を補助する日向市空家等対策推進事業(危険空家等除却)補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 危険空家 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であるもの
イ 過半を超える部分を居住の用に供されていた建築物で、構造が木造又は鉄骨造であるもの
ウ 第7条第1項に規定する事前判定の申請時点において、居住等に使用されず、かつ、今後も居住等に使用される見込みがないもの
エ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であるもの、かつ、危険空家評定表(様式第1号)の合計評点が100点以上であるもの
(2) 未接道空家 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 別図に示す区域に存するもの
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条各項に規定する道路に接していない敷地に存するもの
エ 建築基準法第43条第2項第2号に規定する空地を確保するために除却するもの又は除却後1年以内に跡地を地域活性化のために地域住民が3年以上活用するもの
(3) 解体事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けている者のうち、日向市内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は個人事業者をいう。
(4) 暴力団関係者 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険空家等の所有者その他これを管理すべき者(ただし、法人を除く。以下「所有者等」という。)で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者(以下「世帯構成員」という。)が、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第3条第1項各号に掲げる市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に定める国民健康保険税の滞納がないこと。
(2) 補助対象者及び世帯構成員が暴力団関係者でないこと。
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる危険空家等(以下「補助対象物件」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に所在し、かつ、補助対象者が所有し、又は管理しているもの
(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの又は所有権以外の権利者から除却の承諾を得ているもの
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象物件の全てを除却する工事であること。
(2) 補助対象者が解体事業者と請負契約を締結して行う工事であること。
(1) 所有者等が建築物を新築、増築、改築又は移転することを目的とするもの
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による措置命令を受けて行うもの
(3) 第9条第1項に規定する補助金の交付決定の通知前に着手したもの
(4) 暴力団関係者が関与するもの
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定める額のうちいずれか小さい額に10分の3に乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円とする。
(1) 補助対象事業に要する費用
(2) 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)の規定により国土交通大臣が定める標準建設費等のうち除却工事費(以下「除却工事費」という。)の額
2 前項第2号に規定する除却工事費の額は、補助金の交付を決定した時点の額を適用するものとする。
3 世帯構成員の当該年度の所得証明に記載してある合計所得が、月額換算して259,000円以下の場合又は未接道空家を除却する場合は、第1項本文中「10分の3」とあるのは「10分の8」と、「30万円」とあるのは「80万円」と読み替えるものとする。
(事前判定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめその所有し、又は管理する建築物が危険空家等に該当するか否かについて、判定(以下「事前判定」という。)を受けなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 敷地の位置図
(3) 現況写真
(4) 事前申請者及び事前申請者が属する世帯構成員の所得証明書(未接道空家を除却する場合を除く。)
(5) 委任状(手続を代理させる場合。以下同じ。)(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 除却工事実施計画書(様式第6号)
(2) 敷地の位置図
(3) 平面図及び床面積求積図
(4) 現況写真
(5) 除却に要する費用の見積書の写し(施工内容、補助対象事業が特定できる必要事項の記載があるものに限る。)
(6) 解体事業者の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可通知の写し又は解体工事業の登録通知の写し
(7) 交付申請者及び世帯構成員の住民票の写し
(8) 交付申請者及び世帯構成員の市税完納証明書(本市に居住する者又は固定資産税の納税義務者に限る。)
(9) 交付申請者及び世帯構成員の所得証明書(未接道空家を除却する場合を除く。)
(10) 建物の登記事項証明書
(11) 交付申請者以外の権利者の除却を承諾する旨の承諾書(様式第7号)
(13) 未接道空家除却後の跡地の管理等に関する誓約書(未接道空家を除却する場合に限る。様式第8号の2)
(14) 委任状
(15) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
3 市長は、予算枠の都合によりその一部に限って交付決定せざるを得ないときは、当該交付決定の要件を満たす申請のうちから、当該危険空家等が周辺へ及ぼす影響、日向市空家等対策計画における空家等対策を重点的に推進する地区の該当の有無及び交付申請者及び全ての世帯構成員の合計所得を考慮したうえで決定する。
(除却の着手)
第10条 補助金交付決定通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに解体事業者と当該除却の請負契約を締結し、除却着手届(様式第10号)及び当該請負契約書の写しを市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求めることができる。
(1) 除却工事に係る写真(施工前後及び施工状況のわかるもの)
(2) 除却工事に係る領収書の写し(補助事業者が解体事業者へ支払った額がわかるもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付請求)
第17条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第12条の規定により補助事業者が補助対象事業を取下げたとき。
(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないと市長が認めるとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると市長が認めるとき。
(5) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 前2項に規定する交付決定の取消し及び補助金の返還により、補助事業者と第三者との間で生じる紛争又は損害について、市長は一切の賠償その他の責めを負わないものとする。
(手続等の代理)
第19条 事前申請者は、第7条第2項に規定する手続きを、第三者に代理させることができるものとする。
2 交付申請者は、第8条に規定する手続きを、第三者に代理させることができるものとする。
4 事前申請者、交付申請者又は補助事業者は、前3項の手続きを代理させる場合、委任状を市長に提出するものとする。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。ただし、改正前の第3条第3項各号の規定は、適用しないものとする。
(失効)
3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月29日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別図