○日向市職員の時差勤務制度に関する規則

令和3年7月8日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、多様な勤務体系の選択を可能とすることで、日向市職員(以下「職員」という。)のワーク・ライフ・バランスの推進及び公務能率の向上並びに時間外勤務の抑制に資するため、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号。以下「規則」という。)に規定する勤務時間等の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 時差勤務 日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、規則第3条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務すること

(2) 勤務時間等 時差勤務に係る勤務時間及び休憩時間

(対象職員)

第3条 時差勤務の対象となる職員は、規則第3条第1項に規定する勤務時間が割り振られている職員とする。ただし、次に定める職員は、時差勤務をすることができない。

(1) 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)中の職員

(2) 部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業をいう。)中の職員

(3) 交替勤務、変則勤務その他の時差勤務に係る勤務時間等を割り振ることにより公務の運営に支障があると認められる業務に従事する職員

2 前項の規定にかかわらず同項第3号に規定する職員については、特定の日又は時間帯において勤務時間等を割り振ることにより公務の運営に支障が生じないことが明らかな場合として所属長が特に認める場合は、この限りでない。

(時差勤務の区分)

第4条 時差勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

(時差勤務の命令)

第5条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、職員に対し、別表に定める時差勤務の区分による時差勤務を命ずることができる。

(1) 職員が、通常の勤務時間以外に実施することが予定されている会議、住民説明会、講座、催事、延長窓口等の業務に従事する場合

(2) 公務の能率的な推進を図るため必要と認められる場合

(3) 職員の都合により時差勤務を申し出た場合であって、所属長が公務の運営、組織体制、業務の状況等を総合的に判断し、業務に支障をきたす可能性がなく、かつ、不適切でないと認める場合

2 前項の規定にかかわらず、時差勤務が別表に掲げる勤務時間等により難いときは、所属長が勤務時間等を別に定めることができる。ただし、この場合における勤務時間等は、次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 午前6時から午後10時までの連続した時間であること。

(2) 休憩時間を除き、時差勤務を命じようとする職員について定められた1日の勤務時間と同一であること。

3 所属長は、時差勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の原則3日前までに時差勤務にかかる勤務時間の変更命令簿(別記様式)により、職員に明示しなければならない。

4 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差勤務を命ずる日の休暇等請求の取扱い)

第6条 時差勤務を命ずる日の休暇の請求、又は時間外勤務代休時間の指定については、原則として、通常の勤務時間内におけるものに限り認めるものとする。

2 半日を単位とする休暇を請求する日、又は半日を単位とする職務に専念する義務を免除される日については、時差勤務を命ずることができないものとする。

(留意事項)

第7条 所属長は、時差勤務を命ずるに当たり、職員の意向を考慮するとともに、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差勤務による勤務時間を割り振られた場合も、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(報告)

第8条 所属長は、時差勤務を命じた場合には、当該月の翌月5日までに、職員課長に当該所属職員の時差勤務にかかる勤務時間の変更命令簿を提出し、報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

勤務時間

休憩時間

(業務の実情に応じ所属長が変更できる)

A型

6時00分~14時45分

12時00分~13時00分

B型

6時30分~15時15分

12時00分~13時00分

C型

7時00分~15時45分

12時00分~13時00分

D型

7時30分~16時15分

12時00分~13時00分

E型

8時00分~16時45分

12時00分~13時00分

F型

9時00分~17時45分

12時00分~13時00分

G型

9時30分~18時15分

12時00分~13時00分

H型

10時00分~18時45分

12時00分~13時00分

I型

10時30分~19時15分

13時00分~14時00分

J型

11時00分~19時45分

13時00分~14時00分

K型

11時30分~20時15分

17時15分~18時15分

L型

12時00分~20時45分

17時15分~18時15分

M型

12時30分~21時15分

17時15分~18時15分

N型

13時00分~21時45分

17時15分~18時15分

Z型

上記に該当しない勤務時間

勤務時間の途中60分

画像

日向市職員の時差勤務制度に関する規則

令和3年7月8日 規則第27号

(令和3年7月8日施行)