○日向市公共下水道排水設備等指定工事店等の処分に関する規程
令和4年3月1日
企業管理規程第1号
日向市公共下水道排水設備等指定工事店等の処分等に関する規程(平成28年日向市企業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市公共下水道排水設備等指定工事店規程(平成26年日向市企業管理規程第12号。以下「規程」という。)第11条第2項柱書及び第20条第1項柱書に規定する基準及び処分の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定工事店 規程第3条の指定工事店
(2) 責任技術者 規程第2条第2号に掲げる公共下水道排水設備等工事責任技術者
(3) 指定工事店等 指定工事店及び責任技術者
(5) 市長 下水道事業の管理者の権限を行う市長
(6) 違反行為 規程第11条第2項各号又は規程第20条第1項各号に該当する行為
(処分の種類)
第3条 市長は、指定工事店等が違反行為を行ったと認めるときは、別表第1に掲げる違反点数付与基準に基づき、当該違反行為に違反点数を付与する。
2 違反行為が別表第1に掲げる違反点数付与基準に定める2以上の項目に該当するときは、それぞれの点数を加算する。ただし、集合住宅及び開発行為工事等において、同一工事と認められる2以上の排水設備工事に係る同一違反行為については、1つの違反行為とみなす。
3 違反点数は、これを付与した日を起算日として1年を経過しないうちに再び違反行為があったときは、累積するものとする。ただし、最後に違反行為があったときから1年間違反行為がないときは、当該違反行為により付与した違反点数は消滅する。
4 累積した違反点数は、前項の規定にかかわらず、違反点数を付与された指定工事店等が指定若しくは登録の停止を受け、又は当該指定若しくは登録の停止期間が満了した時に消滅する。
(1) 同一の違反行為の回数が2回 1.5
(2) 同一の違反行為の回数が3回 2.0
(3) 同一の違反行為の関数が4回 4.0
(調査)
第4条 市長は、指定工事店等が違反行為を行ったと認めるときは、その職員に違反行為の調査をさせることができる。
2 前項の規定により違反行為の調査をする職員は、関係者から事情を聴取し、経緯報告書等の資料の提出を求めその他の必要な調査を行うことができる。
(委員及び組織)
第6条 指定工事店等の処分について調査及び審議を行うため、委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には上下水道局長、副委員長には下水道課長、委員には下水道課工務係長、下水道課業務係長、下水道課施設係長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、下水道課長は委員長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員長は、審査のために必要があると認めるときは、事情を聴取し、又は意見を聴くために審査の対象となる指定工事店の関係者又は責任技術者の委員会の会議への出席を求めることができる。
9 委員会に関する庶務は、下水道課業務係において行う。
10 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
(処分の決定)
第7条 市長は、別表第2に基づき、処分を行う。
(処分の公示)
第9条 市長は、指定工事店に対し前条に規定する処分を行ったときは、規程第21条第1項第2号の規定に基づき、これを公示するものとする。
(効力の停止に係る処分の有効期間)
第10条 前条の規定により効力の停止に係る処分を受けた指定工事店は、当該処分の開始の日から終了の日までの間、新たな排水設備工事の施工をすることができない。ただし、当該処分の開始の前日までに日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)第6条第1項の規定により確認を受けた工事については、この限りではない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、違反行為に該当する指定工事店等の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 排水設備指定工事店の違反点数付与基準
内容 | 関係条項 | 点数 |
(1) 指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められる場合 次に掲げるときに応じ、それぞれ次に定める点数 | ||
ア 申請書を提出しないとき(無届工事) | 下水道条例第6条 | 15点/件 |
イ 変更申請書を提出しないとき(変更無届工事) | 下水道条例第6条第2項 | 10点/件 |
ウ 工事施工を受けたものの、正当な理由無くして拒否したとき | 15点/件 | |
エ 工事契約により、工事金額等必要事項を明確に示さないとき | 15点/件 | |
オ 排水設備工事の全部又は主要な部分を第三者に請け負わせたとき | 10点/件 | |
カ 指定工事店の名義を第三者に貸与したとき | 10点/件 | |
キ 申請確認を受ける前に施工したとき(確認前着工) | 10点/件 | |
ク 責任技術者の管理の下で設計及び施工されなかったとき | 10点/件 | |
ケ 工事完了後、5日以内に竣工届を提出しないとき | 10点/件 | |
コ 工事の完了検査に合格しない場合、期限内に補修を行わなかったとき | 10点/件 | |
サ 工事完了後1年以内に生じた故障等による補修が行われなかったとき | 10点/件 | |
シ 著しく信用の失墜する行為 | 50点~100点/件 | |
ス その他審査の対象となる行為 | 10点~100点/件 | |
(2) 規程第10条第2項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 次に掲げるときに応じ、それぞれ次に定める点数 | ||
ア 組織を変更したとき | 5点/回 | |
イ 代表者に異動があったとき | 5点/回 | |
ウ 商号を変更したとき | 5点/回 | |
エ 営業所を移転又は仮移転したとき | 5点/回 | |
オ 専属する責任技術者に異動があったとき | 5点/回 | |
カ 住居表示又は電話番号に変更があったとき | 5点/回 | |
キ 営業を休止したとき | 5点/回 | |
ク 休止していた営業を再開したとき | 5点/回 | |
ケ その他異動に関すること | 5点~50点/回 | |
(3) 不正の手段により条例第8条第2項の指定を受けた場合 | 50点~100点/回 |
2 責任技術者の違反点数付与基準
別表第2(第7条関係)
基準 | 処分 | ||
(1) | 違反累積点数 | 20点未満 | 口頭注意(てん末書提出) |
(2) | 違反累積点数 | 20点以上35点未満 | 文書注意(てん末書提出) |
(3) | 違反累積点数 | 35点以上50点未満 | 文書警告(てん末書提出) |
(4) | 違反累積点数 | 50点以上65点未満 | 1か月の登録停止 |
(5) | 違反累積点数 | 65点以上80点未満 | 3か月の登録停止 |
(6) | 違反累積点数 | 80点以上100点未満 | 6か月の登録停止 |
(7) | 違反累積点数 | 100点以上 | 指定取消し |
(8) | 指定停止中に工事施行したとき | 指定取消し |